気仙沼市議会 2022-05-18 令和4年第125回臨時会(第2日) 本文 開催日: 2022年05月18日
2の改正内容でありますが、(1)基礎課税額に係る課税限度額を、改正前の63万円から65万円に、(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、改正前の19万円から20万円に引き上げるものであります。 (3)につきましては、上記(1)と(2)の改正に合わせ、国民健康保険税課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改めるものであります。
2の改正内容でありますが、(1)基礎課税額に係る課税限度額を、改正前の63万円から65万円に、(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、改正前の19万円から20万円に引き上げるものであります。 (3)につきましては、上記(1)と(2)の改正に合わせ、国民健康保険税課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改めるものであります。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平を図ることを目的に、国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額の引上げについて、専決処分により改正を行ったことから、承認を求めるものであります。
アの第5条に規定する基礎課税額の被保険者均等割額につきましては、第23条第1項に規定する世帯の区分に応じて1万6,800円減額した世帯は未就学児1人につき3,600円を、1万2,000円減額した世帯は6,000円を、4,800円減額した世帯は9,600円を、その他の世帯は1万2,000円を基礎課税額の被保険者均等割額2万4,000円から減額した額をそれぞれ賦課するものであります。
改正内容でありますが、1の国民健康保険税の課税額に係る改正につきましては、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平を図るため、保険税の基礎課税額(医療分)の課税限度額を改正前の61万円から63万円に、介護納付金課税額の課税限度額を改正前の16万円から17万円に引き上げるものであります。
初めに、第2条は課税額について規定したものであり、第2項は基礎課税額に係る限度額を58万円から61万円に改正するものでございます。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月29日に公布されたことに伴い、基礎課税額に係る課税限度額及び軽減判定所得基準額の引き上げに係る改正のため、3月31日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
区分の欄でありますが、基礎課税額となる医療給付費分、後期高齢者医療制度への支援金に充てられる後期高齢者支援金分、介護保険への給付金に充てられる介護納付金分について、それぞれ加入者の所得に応じて課税する所得割、加入者数に応じて課税する均等割、世帯に課税する平等割を記載しております。
2の国民健康保険税の基礎課税額の改正につきましては、保険税の基礎課税額、医療分の課税限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものであります。 3の(1)国民健康保険税の減額後の課税限度額の改正につきましては、2の基礎課税額の課税限度額の改正とあわせ、課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改正するものであります。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことなどに伴い、国民健康保険税の課税額の定義、基礎課税額に係る課税限度額及び軽減判定所得基準額の引き上げなどを行うため、専決処分により改正を行ったことから承認を求めるものであります。
第3条から第5条の2までは基礎課税額分について、第6条から第7条の3までは後期高齢者支援金等分について、第8条及び第9条は介護納付金分について、それぞれ税率を見直すものでございます。 第23条は、保険税の減額について規定したものであり、保険税の見直しに伴い低所得者に対する軽減額を改めたものでございます。
第2条は、国民健康保険税の課税額について規定しておりますが、同条第2項で定めている基礎課税額に係る課税限度額については、現行の52万円を54万円に改め、同条第3項で定めている後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額については、現行の17万円を19万円に改めるものであります。
初めに、第2条は、課税額について規定したものであり、第2項は基礎課税額に係る限度額を52万円から54万円に、第3項は後期高齢者支援金等課税額に係る限度額を17万円から19万円に改正するものでございます。
2の改正内容でありますが、第2条は国民健康保険税の課税額について規定しておりますが、同条第2項で定めている基礎課税額に係る課税限度額については、現行の51万円を52万円に改め、同条第3項で定めている後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額については現行の16万円を17万円に改め、同条第4項で定めている介護納付金課税額に係る課税限度額については現行の14万円を16万円に改めるものであります。
初めに、第3条から第5条の2までは、基礎課税額、いわゆる医療費分についての規定であります。第3条第1項は、所得割額に適用する割合について、現行の100分の7.7を0.1ポイント引き上げ100分の7.8とするものであります。 次に、第5条は、被保険者均等割額について、現行の2万2,200円を1,800円引き上げ2万4,000円とするものであります。
本件の条例改正は、平成23年3月30日、政令第44で交付されたもので、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、基礎課税限度額を現行の50万円から51万円に1万円引き上げと、後期高齢者支援金等課税限度額を現行の13万円から14万円に1万円引き上げ、介護納付金課税限度額が現行の10万円から12万円に2万円引き上げとなるもので、合計で現行の73万円が77万円と4万円が引き上げとなるものでございます
第2条第2項は、基礎課税額に係る課税限度額について、現行の50万円を51万円に、同条第3項は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額について、現行の13万円を14万円に、同条第4項は、介護納付金課税額に係る課税限度額について、現行の10万円を12万円に、それぞれ改めるものであります。 第3条から第7条の2までは、合併協定に基づき、課税額を均一とする改定であります。
第2条第2項は、政令の改正に準じて、基礎課税額に係る課税限度額について「47万円」を「50万円」に改めるものであります。 同条第3項も、政令の改正に準じ、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額について「12万円」を「13万円」に改めるものであります。
議案第79号大崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、2年ごとに実施している見直しによる税率の改正及び地方税法施行令の改正に伴う基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の限度額の引き上げを行うものであります。 23ページから27ページをごらん願います。
第3点目の国民健康保険税の改正ですが、①、基礎課税額及び高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引き上げですが、基礎課税限度額が40万円から50万円に3万円の引き上げ、高齢者支援金等課税限度額が12万円から13万円に1万円の引き上げとなるものでございます。
また、白石市国民健康保険税条例の主な改正点としましては、非自発的理由により退職を余儀なくされた一定の被保険者に対し、保険税負担の軽減を図る一方、国民健康保険税の基礎課税限度額を47万円から50万円に、後期高齢者支援金等に係る課税限度額を12万円から13万円に引き上げるものであります。